過払い金
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過払い金とは払いすぎた利息、返還請求可能です。
過払い金とは法律上の支払義務がないにもかかわらず、貸金業者に払いすぎた
金額のことです。(払いすぎた利息金額)
金銭の貸付については利息制限法という法律で利息の上限が15〜20%と定めら
れています。多くの貸金業者は利息制限法の上限を超えた貸付をしていましたが、
法律上は利息制限法を超えた利息を受け取ることはできないわけです。
利息制限法を超えた利息を支払っている場合で、支払いすぎた金額が借入金の
元本を超えた場合、その超過部分については法律上「不当利得」といって支払っ
た人に返還しなければなりません。
利息制限法を超えた利息の借り入れをしている場合で、5年以上の取引期間がある
場合は、過払い金が発生している可能性が高くなります。
貸付金額の元本 |
利息制限法利息 |
出資制限法利息 |
過払い金となる利息金額 |
10万円未満 |
20% |
29.20% |
制限法の利息を超えた貸
金業者の利息金額と利息
制限法の利息との差額 |
10万円以上
100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
過払い金返還請求権の権利行使期間
過払い金返還請求権は、不当利得返金を返還請求する権利である債権
ですので,時効により消滅します。
権利の消滅する時点は、最終取引日から10年経過時です。
1
0年経過してしまうと、権利の行使ができなくなります。
和解後の過払い金返還請求
確定した和解契約について、和解を無効として過払い金の返還請求をできる場合
があります。
利息制限法は強行法規であり、これに反する合意は無効となります。
よって和解契約を無効と主張することができる場合があります。 また、和解契約当時に取引履歴が開示されてなく、過払い金の発生を知らないまま
和解を結んだ として「錯誤」による無効を主張できる場合があります。
特定調停後の過払い金返還請求
特定調停で「調停に代わる決定」(17条決定と言われます)が出た場合、確定すると裁判上の和解
と同じ効力を持つことになります。特定調停では、一般的に過払い金の返還請求については行なっ
てくれませんので、過払い金が発生しているにもかかわらず、「双方債務不存在」(つまり、過払い
金の存在は債権者にとって債務となりますから、過払い金の請求を放棄したという趣旨)の趣旨の1
7条決定が出ている場合があります。
その場合にその決定を覆して過払い金の返還請求をすることは容易ではありませんが、近年の判
例では17条決定を無効として過払い金の返還請求を認める判決も出ているので、特定調停で債権
放棄の17条決定が出ている場合でも過払い返還請求が認められる場合があります。
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