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2009/12/13
住宅ローン延滞・滞納無料相談室
藤田司法書士事務所が管理・運営しています。 競売手続とは
競売手続とは、債権者が裁判所に申し立てることにより、債務者若くは物上保証人が
以下に、一般的な「競売手続の流れ」を示します。 下記の期間は目安であり、債権者や裁判所により異なってきます。ご了承ください。
通常は3ヵ月後(金融機関によっては6ヶ月から1年のところもあり)に次の段階に進みます。 ↓約3ヵ月後
信用情報機関にローンの滞納が「事故情報」として登録されます。 ↓
一般的には「ローン取引約定書」で「支払の遅延」が2〜3回以上あると(通常3ヶ月) ↓約3〜6ヶ月後(すぐ譲渡される場合もあり)
保証会社による代位弁済(債務者の代わりに債権者に支払う)が行なわれます。 ↓約0〜3ヶ月〜(債権者により異なる)
延滞が解消できず、債権者と交渉が不成立の場合裁判所に競売が申し立てられます。 ↓
裁判所が競売開始を決定します。 ↓
裁判所が物件の調査命令を発令します。執行官が調査します。
↓
配当要求終期の公告
配当要求終期の公告は、申立債権者以外の債権者に対して、執行裁判所に債権を有する旨 ↓
現況調査報告書・評価書の提出
執行官が調査した物件の報告書が提出されます。 ↓約3〜6ヶ月(配当要求終期公告から期間入札まで)
入札が開始されます。 ↓約1ヵ月半
入札者が定められた規定に沿って入札をすることにより、最高額で入札した入札者が 物件を落札します。 入札が無い場合は、(取り下げが無い場合)2回目の競売手続が開始されます。 回をかさねるごとに、最低入札価格(売却基準価格)は下がっていきます。 ↓約1週間
裁判所が落札者に対して「売却」を許可する決定を出します。 ↓約2ヶ月間の間に納付
代金が納付されてしまうと競売の取り下げはできなくなります。 ↓約10日間
裁判所が落札者への所有権移転登記を嘱託します。 ※ 期限の利益喪失とは
金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関
JBA・CCB・JICは相互交流ネットワークを通じて自己情報等の交換をしている。
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配当要求終期の公告